住宅資金の特例はどうなるその1

先ず気になるのが相続時精算課税で住宅資金に関しては通常の2500万円に上乗せしている1000万円部分です。日本経団連の税制改正要望には
平成18年度改正において講じるべき措置として
1.新耐震基準、環境基準を満たす住宅の建設・改修について、借り入れ、自己資金を問わず工事費の一定割合に相当する額を控除する措置を、現行制度と別枠で創設すべき。
2.所得税から個人住民税への税源移譲に伴う現行住宅取得促進税制の手当て
3.相続時精算課税制度の住宅取得資金特例措置(1000万円上乗せ等)、住宅取得資金贈与の特例措置(5分5乗計算)の適用期限の延長

とあります。相続時精算課税の住宅に関する1000万円の上乗せは適用年度は平成15年1月1日から平成17年12月31日までに行われた贈与となっています。平成18年(2006年)税制改正でどうなるか決着が注目されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。567。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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