2006年度税制改正 物納制度の改正 対応策その1

今回の改正後の対応策を述べます。

相続が発生した時は、物納適格かどうかの調査をただちに依頼する税理士さんに頼みます。土地がポイントになります。書類審査で却下されると物納が出来なくなります。物納申請は相続の発生後10ヶ月ですから、その土地が物納できるかどうかの診断を頼まれることをお奨めします。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。583。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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