2006年度税制改正 物納制度の改正 対応策その3

今回の改正後の対応策を述べます。

すでに物納申請している方です。今回の改正は2006年の4月1日以後の相続により取得した財産から開始されます。とはいえ、今まで申請済みで、収納してない物件に関して、手続きが滞っているのは例外として…とは、なかなかいかないと思われます。何らかの早期解決の道を国税当局は探ってくると思われます。却下されないように細心の注意を払って物納手続きを進める必要があると思われます。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。585。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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