土地有効利用。建築協力金方式の注意点その1

借地権を発生させないために、テナントさんが建物の建築代金を建築協力金と言う名目で土地所有者に無利息で融資し、建物を地主が建てるという形があります。建築協力金方式と呼ばれています。

この建築協力金(建物が完成した後は保証金)は賃料収入と相殺して返済するというものです。この方式ですと、土地所有者が直接銀行から借入するのと違って、テナントが途中撤退しても担保が補償(通常、テナントからの途中解約は保証金放棄)されることと、賃貸住宅経営のように入居率の心配がなく賃料収入が安定しているということが利点と言われています。

この方式にはキャッシュフローで見ると2つの問題点があります。一つは家賃改訂の問題です。もう一つは所得税・住民税です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。635。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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