農地の納税猶予制度の実務。その1

農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとに、納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、納税猶予期限まで納税が猶予された相続税は原則として免除されるという制度です。
 この納税猶予期限は、次のうちいずれか早い日です。

・その農業相続人が死亡した場合には、その死亡の日
・その農業相続人が、その農地等について贈与税の納税猶予が認められる生前一括贈与をした場合には、原則としてその贈与があった日 
・その相続税の申告期限後20年間農業を継続した場合には、その20年目の日(農地等に都市営農農地等が含まれている場合を除きます。)

私共税理士法人思援のお客様は都市営農農地等を所有されて方が多く、免除は上記2つになります。配偶者が納税猶予を選択すると、将来配偶者の相続のときに、納税猶予を子供が受けるかどうかの選択になります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。841。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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