農地の納税猶予制度の実務。その3

配偶者が一次相続において農地を相続して、納税猶予を受けますと、配偶者の将来の死亡によって納税猶予の免除が確定します。その後は農業相続人たるご長男が、その土地について、農業を続けるか、農業を廃止するか選択が出来ます。実務は1次相続税と2次相続税の合計のシュミレーションが必要となります。

農業相続人が農業経営を廃止した場合は、猶予されている相続税及び利子税を納付しなくてはいけなくなります。納税猶予は先を読んだ選択となります。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。843。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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