主要国の相続税その2ドイツ

ドイツの相続税を解説します。

税率は
1.配偶者子女等は7%から30%
2.兄弟姉妹等は12%から40%
3.その他は17%から50%です。

遺産取得課税方式です。人が相続によって取得した財産を対象として課税する制度です。
死亡者数に占める課税件数の割合は14.6%です。


ドイツの相続税を語る時にノイシュヴァンシュタイン城が話題に出ます。フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia)』によれば「ルートヴィヒ2世リンダーホーフ城ヘレンキームゼー城の建設を始め、さらにはノイシュヴァンシュタイン城ファルケンシュタイン城を建設する計画をたてており、その上オリエント風の宮殿も建設したいと考えていた。これらの建設費用は王室費から支出され、バイエルンの国庫とは別会計ではあったものの、王室公債などを乱発して借金を積み重ね、最終的には国家財政を脅かすまでになっていた。これに危機感をおぼえたバイエルン王国の首相ルッツらは、ルートヴィヒ2世を精神病により統治不能としてベルク城に軟禁した。その翌日、王は主治医とシュタルンベルク湖畔を散歩中に謎の死を遂げる。」

どうやら有名なお城は個人の所有ではないようです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。872。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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