外貨建て預金5つの注意点その3

次の預金等は預金保険制度の対象から除外されます。「外貨預金、譲渡性預金、特別国際金融取引勘定において経理された預金(オフショア預金)、日本銀行(国庫金を除く)・対象金融機関からの預金(確定拠出年金の積立金の運用に係る預金等を除く)、預金保険機構からの預金、無記名預金、他人・架空名義預金、導入預金、元本補てん契約のない金銭信託金融債(保護預り専用商品以外)」

このように外貨建て預金は預金保険制度の対象外です。銀行が破綻した時に戻ってきません。これが5つ目の注意点です。

以上五つを外貨建ての注意点として述べて来ました。

最後にあるお客様の言葉を紹介します。
「息子が海外に住みたいといっている。どうなるか分らないが、ライフプランで考えると、私もドルでお金を使うことが多くなるようです。ここは預金の一部をドル建ての定期預金にしておこうと思う。ドルで使えば、為替リスクとおろす時の為替手数料は関係なしです。そう考えると外貨建て預金も分散運用の選択肢の一つです。」


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。882。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから