自社株の贈与の特例制度創設。その3

2007年与党税制改正大綱のP11にこうあります。
「取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設 相続時精算課税制度について、推定相続人の一人(受贈者)が、2007年1月1日から2008年12月31日までの間に取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、次の要件を満たすときに限り、60歳以上の親からの贈与についても同制度を適用することとし、2,500万円の非課税枠を500万円上乗せし3,000万円とする等の措置を講ずる。
(1)当該会社の発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が 20億円未満であること。
(2)次のすべての要件をこの特例を選択した時から4年を経過する時において満たしていること。
① 当該受贈者が当該会社の、発行済株式等の総数の50%超を所有し、かつ、議決権の50%超を有していること。
② 当該受贈者が当該会社の代表者として当該会社の経営に従事していること。
(3)その他所要の要件を満たすこと。」
さてこの制度をどんなときに使うと有利でしょうか?
個別の相談でしか有利不利は分かりません。また実務上の留意点もあります。
ただ一般的には次のような方は有利な場合が多いようです。

将来自社株が上がりそうな方
後継者が明確な方
相続財産が10億円以上の方

ただし留意点もあります。
贈与時点で相続税の評価が確定しますので遺産分割時に他の相続人がどう出てくるかも視野に入れておくと良いと思われます。

専門家の相談を受ける事をお奨めするテーマです。

今年もこのブログにご注目ありがとうございました。来年もよろしくお願い申し上げます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。948。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから