住宅用家屋の登録免許税の特例延長。その3

2007年与党税制改正大綱のP18にこうあります。

住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

これは、本則は1,000分の4です。
住宅用家屋については1,000分の1.5という特例があります。
2007年4月1日から2009年3月31日までの延長です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。954。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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