上場株式の譲渡益の課税。その1

株式の譲渡益についての税制です。
1 株式等の譲渡益課税制度
平成15年分以降の株式等譲渡益課税制度は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税制度」となっています。 また、特定口座制度(証券業者等が年間の譲渡損益を計算)が設けられており、この特定口座での取引については、源泉徴収選択口座かそれ以外の口座(簡易申告口座)を選択することができます。 更に、源泉徴収選択口座内における年間取引の譲渡損益については、確定申告不要又は確定申告を選択することができます。
2 株式等の譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算
総収入金額(譲渡価額)−必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係わる譲渡所得等の金額
3 税率  
  譲渡の形態                        期間                      税率
証券業者を通じた上場株式等の譲渡     平成15年1月から平成20年末まで    10%(所得税7%、住民税3%)
同上                         平成21年以降                 20%(所得税15%、住民税5%)
上記以外の譲渡                  平成15年1月から平成15年末まで    26%(所得税20%、住民税6%)
同上                         平成16年以降                 20%(所得税15%、住民税5%)

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記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。985。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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