事業承継の特例。その2

事業承継に関する特例は下記のように整理されています。

納税者の選択(注)

小規模宅地等についての相続税の課税家格の計算の特例
   ○次の宅地等の課税価格を減額
    ・事業用の宅地等(事業継承:400㎡まで▲80%、その他:200㎡まで▲50%)
    ・居住用の宅地等(住居継続:240㎡まで▲80%、その他:200㎡まで▲50%)

取引相場のない株式等についての相続税の課税価格の計算の特例
   ○次の株式当の課税価格を減額(▲10%)
     一定の中小同族法人の株式等
     (発行済株式総数の2/3以内かつ、限度額:10億円)

山林(林地及び立木)についての相続税の課税価格の計算の特例
   ○次の山林の課税価格を減額(▲5%)
     森林施業計画に基づいて施業されている林地及び立木
    ※幼齢立木を中心に評価の見直しが行われた。

(注)選択した一の特例の適用部分がその特例の上限に満たない場合、その満たない割合分まで他の特例の併用が可能。


次が取引相場のない株式等です。
10%減です。
限度額は10億円です。

通常は小規模宅地の利用が有利な人が多いようです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1046。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから