相続財産の売却。その1

相続が発生しますと、不動産の売却の相談が来ます。


ポイントは3つです。

一つ目は物納と売却の有利不利です。
物納には譲渡所得税がかかりません。
売却には相続税の取得費加算の規定がありますが譲渡所得税がかかる場合があります。


売却の仲介手数料と物納の場合の物納手数料の比較です。

一番大切なのが価額の問題です。
物納は評価額
売却は時価です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1051。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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