テニスコートという土地の相続対策。その2

相続税が大変で手放さなければなりません。
それを防ぐために、テニスコートを寄附するという対策もあります。
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに国認定NPO法人に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、その寄附をした者又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、その寄附をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

テニスコートの場合、特定非営利活動法人日本テニスウェルネス協会という認定NPO法人に寄附した事例もありました。
http://www.tennis.co.jp/wellness/index.htm

この場合、テニスコートは残りますが、財産は残りません。
テニスコートにこだわるかどうかが意思決定のポイントになります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1211。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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