代償分割と普通の分割。その2

(質問)
代償分割と普通の分割では税金は変わるのでしょうか。


(回答)
代償分割でも普通の分割でも相続税の額に変わりはありません。ただし、代償分割の場合、非同居の相続人は相続分を現金でもらえることがほとんどので、相続税を払う際に便利という特徴があります。

現金を支払う側、つまり同居していた相続人には非常に重い金銭面での負担がかかるのが一般的です。代償分割が行なわれるのは、分割しにくい農地や事業用不動産が主な遺産であることが多く、すでにそこを利用して生業を営んでいる場合がほとんどです。

このときには土地や不動産を売却して現金化するわけにもいかず、他の相続人に支払う現金と自分で支払う相続税について、自らの収入ですべてまかなわなくてはなりません。

代償分割で現金を受け取る立場の人は、支払う側の重い経済的負担を理解する必要があるでしょう。支払うべき現金を集めるために働けば働くほど、収入が増えることは確かですが、所得税などの税金もその分多く引かれてしまいます。ですから相続分に相当する現金を相続人に要求する際には、税金分を引いた額を目安に折り合いをつけるのが適当でしょう。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1229。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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