平成20年度税制改正大綱。登録免許税の特例の延長。その2

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P39の登録免許税の特例の延長に注目です。


「土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、平成21年4月1日以後に受ける所有権の移転登記等に係る軽減税率を次のとおり引き上げたうえ、その適用期限を3年延長する。
(1)土地の売買による所有権の移転登記 1,000分の13(平成22年4月1日以後に受けるもの 1,000分の15)(現行1,000分の10)
(2)土地の所有権の信託の登記 1,000分の2.5(平成22年4月1日以後に受けるもの 1,000分の3)(現行1,000分の2)」


この改正の3年延長の読み方その2。

土地の売買による所有権の移転登記の税率、本則は1,000分の20です。平成20年3月31日までは1,000分の10に軽減されていました。

今回の改正は21年4月1日から平成22年3月31日までは1,000分の13と読めます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1337。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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