平成20年度税制改正大綱。相続税制の大改正。その1

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P16の相続税制の大改正に注目です。


「事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。本制度は中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)施行日以後の相続等に遡って適用する。この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。」

財務省の要綱(2008年1月11日)では、法律の名前が「中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)」と変わっています。「事業の継続」が「経営の承継」に変わりました。

ではいつからでしょうか?
経営の円滑化法案は今の通常国会で審議です。施行予定は2008年10月1日。ここに関する税法はこの施行予定日にさかのぼって適用予定です。相続税の大改正の適用日は書いていません。平成21年(2009)年度改正に載るでしょうから、通常の考えで推測すると2009年1月1日からの相続から適用というのが有力説です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1342。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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