資産家の方の贈与。その2

平成18年分の贈与税の統計速報が2008年2月6日国税庁より発表されました。
http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/zoyo2006/zouyo.htm

暦年課税分(基礎控除110万円)では、平成18年中に28万7,992人が贈与を受け、うち約95%にあたる27万2,589人が納税しています。贈与額は9,423億円で、贈与税額は911億円です。相続時精算贈与より人数が多いが贈与金額は低いのが注目です。この制度は贈与額が相続時に精算されないため、積み重ねが重要となる制度です。

取得財産を種類別に見ると土地が36.8%、現金預金が31.8%、有価証券が21.4%でした。現金預金の率が低いことに注目です。2,992億円の現金預金が暦年課税で、5,866億円が相続時精算贈与です。現金預金の贈与は相続時精算課税が多いわけです。相続税がかからない人が多いなら分かりますが、もし資産家の方がこれを利用しているなら贈与形式の選択が間違っているのかもしれません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1364。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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