遺産取得課税の波紋。その2

2008年税制改正大綱では、明確に中小企業の株式に係る納税猶予と同時に、2009年税制改正で「遺産取得方式に改めることを検討する。」とあります。事業承継税制の制度化は、すでに法案は退出され、この遺産取得方式を前提に税制の整備が行われることを考えますと、遺産取得方式に改正されることはまず間違いないと推定されます。となると相続税は50年ぶりの大改正となるわけです。

税務調査が変わってきます。遺産分割のやり方で税金が変わりますので、遺産分割協議書と現実を比較することになります。当法人では各種プロジェクトで研究中です。どうやら名義預金が話題になりそうです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1399。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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