相続税の物納の状況。その1

国税庁は2008年7月、平成19年度 相続税の物納申請状況等について、発表しました。
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2008/sozoku/index.htm

国税は金銭による納付が原則であるが、相続税については、財産課税という性格上、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、一定財産による物納が認められています(相続税法第41条〜第48条の2)。

平成19年度の物納申請は383件(対前年度比37.0%)、平成11年度以後減少しています。

申請件数の推移です。

平成4年  12,778件
平成12年  6,100件
平成16年  3,065件
平成17年  1,733件
平成18年  1,036件
平成19年    383件 

理由は物納に関する改正が平成18年度改正で行われたためです。
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou428.html
これで物納が大幅に制限されたためです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1490。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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