日経平均急落と税制改正と上場株式の移動。その2

上場株式等の配当所得に対する課税 が改正になっています。
(1)上場株式等に係る配当等の10%軽減税率の廃止
居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率(特別徴収税率)については、平成20年12月31日をもって10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)を廃止し、平成21年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)とする。
(2)源泉徴収税率の特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)に居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等(大口株主が支払を受けるものを除く。以下同じ。)源泉徴収税率(特別徴収税率)は 10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とする。」

配当所得は総合課税が原則で、今まで確定申告不要制度は制限をされました。この結果配当に関して増税になる方が増えそうです。個人で所有する上場株式を検討するチャンスかもしれません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1515。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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