税務署が見る相続時の預金残高の妥当性。その3

税務署が相続税の調査をするかどうか?
その意思決定に際して、預金残高が妥当かどうかを見ます。

毎年の手取り貯蓄可能額が計算されたら、後は年数を掛けます。
これが理論値です。
この金額と相続税申告の預貯金額に大きな乖離があれば疑う可能性が高くなります。

相続税の申告をする際には、この預金額の申告には神経を使う必要があります。
名義が違うが実質的には被相続人の預金だということが多くあるからです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1537。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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