2009年税制改正。改修ローン控除の延長。その3

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P15に 特定の改修に関するローン控除の延長が記されています。

「特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の適用期限を5年延長するとともに、期限延長に伴う所要の措置を講ずる。」
バリアフリー改修工事。
省エネ改修工事。

この2つの制度で共通することは次の通りです。
所得要件は合計所得金額3,000万円以下です。
借入金がある場合の制度です。
適用期限は2009年から2013年の居住年です。

改修業者さんからきちんとした資料をもらい税理士へきちんと情報提供することが節税になります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1590。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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