土地購入促進税制導入とその後の反応。その1

平成21年度(2009年度)税制改正で土地購入促進税制が導入されました。
平成21年及び平成 22年中に取得した土地等の長期譲渡所得の 1,000 万円特別控除制度の創設です。
(1)個人が、平成21年1月1日から平成22年 12 月 31 日までの間に取得をした国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額から 1,000 万円(当該譲渡所得の金額が 1,000 万円に満たない場合には、当該譲渡所得の金額)を控除する。
(2)上記(1)の特別控除は、法人も同様とする。
これは平成21年と22年に土地等を購入した方のみの特典です。この2年で土地等を購入し、所有期間5年を過ぎて所得が出た時に、1,000万円控除してくれる制度です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1639。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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