路線価とその利用。その1

相続税贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。しかし、納税者の皆様が相続税等の申告に当たり、土地等についてご自分で時価を把握することは必ずしも容易ではありません。そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局(所)では毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開しています。 平成21年分の路線価及び評価倍率を記載した路線価図等を7月1日(水)に国税庁ホームページに掲載し、インターネットで公開しました。国税庁ホームページには、平成19年分から21年分までの路線価図等を掲載しています【www.rosenka.nta.go.jp】。 全国の国税局(所)・税務署でも、パソコンにより閲覧できます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1715。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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