路線価とその利用。その3

とは言え、地域によっては8割という標準が使えない場所があります。
その時は簡易時価2を使います。

A土地の公示価格と路線価を比較します。
割合が75%となりました。

では近隣のB土地の時価を求めます。
B土地の路線価÷0.75で求められます。

時価と路線価の割合を近隣地で求め
時価を算出するやり方です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1717。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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