葬儀。お墓。寄与分。その3

お客様から「違う形は無いものか?」と聞かれた事を今回は述べてみたいと思います。しきたりがあることはみなさん承知されています。それが日本人の心に受け継がれていることも承知されています。されど情報化社会の今日を考えるとこのままでいいのだろうか?という問題提起です。

両親の面倒を見てきた方に、法定相続分均等を崩すことには今の法律は残念ながら配慮していません。寄与分と言うのは財産を増やした場合に限られます。精神的に肉体的に面倒を見た方に丁寧な法律的配慮は無いようです。そこで遺言が登場します。遺言は自由と博愛と平等に基づくものと言われています。財産を自由に相続させるため法定相続分に限らず遺言が出来ます。遺留分(遺言でも留めておく分)さえ犯さないような遺言で介護をしてきた方への配慮が可能となります。しかし遺言が無い場合は…………………。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1759
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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両親の面倒を見てきた方に、法定相続分均等を崩すことには今の法律は残念ながら配慮していません。寄与分と言うのは財産を増やした場合に限られます。精神的に肉体的に面倒を見た方に丁寧な法律的配慮は無いようです。そこで遺言が登場します。遺言は自由と博愛と平等に基づくものと言われています。財産を自由に相続させるため法定相続分に限らず遺言が出来ます。遺留分(遺言でも留めておく分)さえ犯さないような遺言で介護をしてきた方への配慮が可能となります。しかし遺言が無い場合は…………………。


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