消費税還付と自動販売機の設置に関して。その1

会計検査院が10月20日に「賃貸マンション等の取得に係る消費税の納付について」の個別発表事項意見表示を行いました。これは財務大臣に対し改善の処置を要求するものです。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/media/kensa/kensa21/pdf/211020_zenbun-2.pdf

法的根拠は会計検査院法36条です。第36条を紹介しましょう。「 会計検査院は、検査の結果、法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。」


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1778
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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