いよいよ税制改正大綱発表間近。その1

平成22年度の税制改正大綱の発表が、間近に迫っています。

相続税の分野では、「小規模宅地の特例」において、
・ 居住又は事業継続をしない宅地等の50%減額の廃止
・ 共同相続の場合の取得者判定
・ 一棟の建物に居住用・貸付用等が混在する場合の按分計算
についての改正案が濃厚のようです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤洋介 1799
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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