社会保障・税共通の番号制度の導入に向けて。その2

「番号制度」とは、
納税者に広く番号を付与し、
(1) 納税者が取引の相手方に番号を「告知」すること、
(2) 取引の相手方が税務当局に提出する資料情報及び
納税者が提出する納税申告書に、番号を記載すること、

を義務付ける、というものである。
 
これにより、税務当局は、その番号をキーとして、
各種の情報を集中的に名寄せ・突合できるようになり、
納税者の所得情報をより的確に把握することが可能になります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤洋介 1827
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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