暫定税率の廃止と当分の間の措置。その3

車体課税についての改正内容は、以下のとおりとなります。

自動車重量税は、
(イ)現行の10年間の暫定税率は廃止する
(ロ)当分の間の措置として以下の見直し(一部抜粋)を行う
・次世代自動車は、本則税率を適用
(ただし、平成24年(2012年)4月30日までの間は免税)
・新車新規登録から18年を経過した検査自動車は、
暫定税率廃止前の現在の税率水準を適用
自動車取得税は、
現行の10年間の暫定税率を廃止し、当分の間、現在の税率水準を維持する

今後は、措置された税率の見直しに留意が必要といえます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤洋介 1855
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから