株式信託を活用した事業承継に対する税制上の措置(1)

平成21年度改正において非上場株式等の贈与税相続税の納税猶予制度が創設されました。
先代経営者から相続等により取得した株式等で一定の要件を満たすものについては、80%の相続税の納税が猶予される制度です。

平成22年度税制改正では、金融庁経済産業省の要望として、この制度に株式信託を活用したスキームを取り入れることが検討されていましたが、今後の検討事項ということで、改正は見送られました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1859
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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