固定資産税、税収の帰属と窓口。その2

固定資産税は市町村税ですから、窓口は市役所、町役場、村役場が原則です。
しかし、人口の多い市である「政令指定都市」については、市役所で事務を行うことは厳しいため市に置かれた区役所が窓口になります。(税収はあくまでも市に帰属します。)

一方、最近では各区ごとに事務を行うのではなく、「市税事務所」を設置し、課税事務の効率化を図る政令指定都市も現れてきました。

政令指定都市に資産をお持ちの場合には確認が必要です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1863
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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