固定資産税の路線価。その1

「路線価」と言いますと国税庁から発表される相続税贈与税の路線価が有名ですが、固定資産税にも路線価はあります。
路線価とは土地を評価する方式の一つで、固定資産税も相続税贈与税と同様に路線価方式によって評価を行っていきます。
ただし、その評価の水準は異なります。
相続税贈与税の路線価は地価公示価格の8割程度となっていますが、固定資産税の路線価は地価公示価格の7割程度となっています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1946
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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