固定資産税の路線価。その3

固定資産税では、行き止まりや袋小路となっているような私道にも路線価は付されます。
相続税の路線価が付されていないような道路であっても、固定資産税の路線価は付されているということが多々あります。

また、固定資産税の路線価は3の倍数年度(基準年度と言います。)において見直しがされ、その価格が3年間据え置かれることとなっています。
しかし、毎年発表される地価公示価格に下落傾向が見られるような場合は、本来据え置かれる年度であっても下方修正されることがあります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1948
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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