海外にある相続財産の調査。その1

近年の経済の国際化に伴って、相続人が海外にある相続財産を把握することが難しい場合があります。 
去る2008年11月に亡くなった有名ジャーナリストの遺族が、国税局の税務調査を受け、申告漏れを指摘されて修正申告したという報道が7月7日になされました。
記事によると、生前にジャーナリストがアメリカのマンションを売却し、その際の収入が海外口座に4〜5千万円あり、これを相続財産として申告していなかったものが中心のようです。国税局はこうした行為が意図的な所得隠しと指摘し、重加算税を含めた追徴税額を認定しました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2189
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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