平成22年分の相続税の申告の状況、発表。その3

平成22年中(平成22年1月1日〜平成22年12月31日)に亡くなった人から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告事績が国税庁より発表されました。

平成22年4月1日以後の相続より、小規模宅地の評価減の改正が行われました。
この改正により、同居親族がいない場合の自宅の敷地や賃貸併用住宅の敷地などについて評価減の対象・金額が制限され、増税になると予想されていました。

しかし、この改正により課税割合は急激に上昇しませんでした。

これは年の中途からの改正であったことや住宅地の地価公示価格が平成21年から平成22年にかけて全国平均で4.2%下落したことにより小規模宅地の評価減の改正による増税の影響を吸収してしまったと思われます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2395
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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