相続税の還付に追い風。その1

お陰様で私共がお手伝いする相続税の申告は日本で一番(TKC調べ)となりましたが、当初の申告のお手伝いだけでなく、一度申告をされた相続税の申告を見直す事によって相続税が還付されるお手伝いも多くしています。
相続における財産評価では、税理士によって評価額が異なるのが土地評価と言われています。
相続税法22条では、「財産の価額は相続開始の時における時価により評価することによる」とされていますが、預貯金とは異なり土地については、時価を客観的かつ適正に把握することは容易で無いこと、また、課税庁における事務の統一性を図る趣旨から具体的な計算方法として財産評価基本通達を定め、時価の評価に関して具体的な評価方法を明らかにしています。
通達の内容は複雑多岐にわたり細かく定められているため、実際の財産評価においては、正確に適用できていない場合も少なくありません。
また、通達は法令とは異なり、本来納税者を拘束するものではないので、通達に絶対従わなくてもならないものではなく、土地にはそれぞれ個別事情があるため通達だけでは適正に評価できない場合もあります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2399
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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