相続税の還付に追い風。その3

相続税の申告は、長年の付き合いにより顧問の先生にお願いはしたけれど、本当に適正に評価してもらっているのか不安なので私共に見直しをお願いしてみたら、予想以上に納めた相続税が戻ってきて驚いたという嬉しいお声を多くいただいています。
平成24年2月2日以降の更正の請求及び申出に際しては、事実を証明する書類の添付が条件になることが明確化されました。

広大地の評価の適用や不動産鑑定評価による評価減は、適用による評価減が大きいために土地調査や判断も慎重になりがちで、税理士によっては、適用にあたり二の足を踏みがちと言われています。
私共も、不動産のプロの意見を参考にしながら、多方面から検討し減額の可能性を追求していきます。

また、更正の請求及び申出をした後の税務署からの問い合わせや提出した資料の詳細な説明を求められることがありますので、相続税の還付実績のある税理士に依頼をされることをお勧めいたします。
多額の相続税を納めた方で申告期限から5年以内の方は是非この機会に見直しをご検討してみてはいかがでしょうか。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2341
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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