社会保障と税の一体改革関連法案の合意に向けて。その3

一体改革の中で税制以外の社会保障分野については、パートなど非正社員が厚生年金に入りやすくする改革について、加入要件を「従業員数501人以上の企業に1年以上勤め、週の労働時間が20時間(現行30時間)以上働き、年収が105.6万円以上(月収8.8万円)」になります。

年収を105.6万円以上としたのは、年収を103万円以下として所得税配偶者控除を受けている主婦パートを意識したものと思われます。
これにより新たな加入者は約25万人となる見込みです。(施行時期2016年10月より)

民主党マニフェスト政権公約)の主要政策である「最低保障年金の創設」「後期高齢者医療制度の廃止」の扱いについては、新設する「社会保障制度改革国民会議」に検討を事実上棚上げとなります。

今国会では消費税増税に論点が絞られたので、所得税相続税、最低保障年金の創設、後期高齢者医療制度の廃止は棚上げとなりました。
また、厚生年金の適用拡大により飲食店や製造業などパートタイマーを多く雇用している企業の負担は重くなるため今後のパートの雇用の仕方に影響を与えるでしょう。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2410
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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