相続税・所得税、増税の行方。その3

3党合意を受け修正された法案には、所得税相続税(資産課税)について、附則に次のように記述されています。


所得税に係る措置)
第二十条
所得税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、最高税率の引上げ等による累進性の強化に係る具体的な措置について検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずる。


(資産課税に係る措置)
第二十一条
資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点からの相続税の課税ベース、税率構造等の見直し及び高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点からの贈与税の見直しについて検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずる。


今回、合意には至りませんでしたが、平成25年3月31日までには結論を出すことになります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2416
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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