教育資金の一括贈与始まる。その2

教育資金の一括贈与に係る教育資金ですが、贈与税が1,500万円まで非課税となる「学校等」には、保育所、幼稚園、小・中・高等学校、大学(院)、専修学校は勿論のこと、外国にある日本人学校や日本にあるインターナショナルスクールや外国人学校なども認められます。
 贈与税が500万円まで非課税となる「学校等以外」は、学習塾、家庭教師、水泳教室、バレエ教室、ピアノの個人指導、絵画教室、習字、茶道など、スポーツから文化芸術のための活動まで幅広い範囲で対象になります。
  政府は、高齢者の金融資産を若い世代に移転することにより、教育資金のかかる子育て世代の負担を軽くし、飲食や旅行などの消費を活性化するのが狙いとされていますので、景気を良くするのが狙いであれば、学校等以外の非課税限度も1,500万円まで引き上げても良かったのではと思いますが、まだ始まったばかりのこの制度、使い勝手を含めて当面注目されそうです。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2610
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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