2020年東京オリンピック開催!その2

9月7日の国際オリンピック委員会IOC)総会において、2020年のオリンピック・パラリンピック競技大会の開催都市が東京に決まりました。

今日は、税法ネタとしてよく話されるメダリストと税金について。

日本オリンピック委員会ではメダリストに報奨金を支払うことにしています。この報奨金は所得税法第9条の規定で非課税とされています。

もともとは一時所得として課税されていましたが、平成4年のバルセロナオリンピック200メートル平泳ぎで金メダルを獲得した、当時中学2年生の岩崎恭子選手に支払われた報奨金に一時所得課税がされたことから国会審議まで繰り広げられ、平成6年の税制改正で非課税となりました。

なお、メダリストの勤務先が選手に支払う報奨金は、給与所得又は一時所得として扱われます。

明日は番外編です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2715
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから