税制調査会で第1回マイナンバーDG会議開催 その1

今月8日、税制調査会で第1回マイナンバー・税務執行DG会議が開催されました。

社会保障・税番号制度の概要
(1)番号の指定・通知
●個人番号
 市町村長が、個人に住民票コードを変換して得られる個人番号を指定して通知。
 (※)番号法の規定によるものを除き、個人番号の利用、個人番号を含む個人情報の収集・保管、提供等を禁止
●法人番号
 国税庁長官が、法人等に会社法人等番号を基礎とした法人番号を指定して通知。
 法人等の基本情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)の検索、閲覧可能なサービスをホームページ等で提供(ただし、人格のない社団の場合は予め同意のある場合に限る)。

(2)利用範囲
  個人番号は、社会保障、税、災害対策等の各分野の事務で利用可能。
  法人番号は、広く一般に公開され、官民問わず様々な用途で利用可能。

(3)導入スケジュール
  平成27年秋頃、個人番号・法人番号を通知し、平成28年1月以降利用開始予定。

次回は、設置が予定されている「マイ・ポータル」についてみてみます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2756
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから