税制調査会で第1回マイナンバーDG会議開催 その3

今月8日、税制調査会で第1回マイナンバー・税務執行DG会議が開催されました。

「番号制度」を税制面で利用されると、納税者はどうなるのでしょうか。
国税庁では現時点で次のような事を想定しているようです。

1.課税庁は、法定調書名寄せや納税申告書との突合がより効率的かつ正確に実施できるようになるため、法定調書により把握が可能な所得について、その把握の正確性が向上する。
2.転居や改姓した場合でも、番号により正確な名寄せが可能となる。
3.事業所得や保有資産の把握には限界があり、番号制度導入後も、現行の法定調書だけでは全ての所得を把握することは困難。
4.適切な所得の把握を実現する観点から、今後、法定調書の拡充を検討する必要がある。

いずれにせよ、まだまだ議論の段階ではありますが、便利になる反面、想定される問題点についても十分に議論して頂き、運用をしてほしいものです。

なお、詳しい資料は内閣府のHPに掲載されていますので、ご興味のある方はご覧ください。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2758
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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