消費税率引上げの影響(源泉所得税編) その1

いよいよ4月1日より消費税率が8%となります。


今回はこんなところにも消費税率引上げの影響が?ということで、源泉所得税に関するものをみてみましょう。

まずは源泉徴収について。

給与等が金銭ではなく物品などで支払われる場合があります。たとえば、一部のメーカーでは賞与として自社商品を支給する事があります。

所得税法では、通達によって非課税とされる場合を除き、その支給された物品にも通常の給与等と同じように所得税が課税されます。

この物品の価額に消費税の額が含まれているときは、消費税込の金額を給与等の額として源泉徴収をされることとなります。

何となく、消費税も負担し、かつ、所得税も二重に負担しているような感じがしますが、金銭で支給された給与でその物品を買ったと考えれば、結果は同じということですね。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2831
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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