消費税率引上げの影響(源泉所得税編) その3

いよいよ4月1日より消費税率が8%となります。


今回はこんなところにも消費税率引上げの影響が?ということで、源泉所得税に関するものをみています。

今日は報酬・料金等の源泉徴収について。

税理士や司法書士などに支払う報酬・料金等について源泉徴収をする場合、原則は消費税込の金額に基づき、源泉徴収をすることとされています。

ただし、例外として請求書等に報酬額と消費税の金額が明確に区分されていれば、報酬額(税抜金額)を源泉徴収の対象とすることができます。

たとえば請求書に
報酬 10万円(別途、消費税額8千円)
と記載されていれば、10万円に対して源泉徴収をすることとなります。

この考え方は印紙税も同様です。

税率が上がれば、特に印紙についてはますます意識していく必要性がありそうですね。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2833
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから