2005-09-25から1日間の記事一覧

行方不明の相続人がいる場合

失踪宣告の審判をしてもらうというやり方があります。不在者の行方不明が7年以上のときは、家庭裁判所に失踪宣告の申立てて、失踪宣告の審判をしてもらうことができます。この審判がありますと、その不明者は、不明になってから7年経過したときに死亡した…