行方不明の相続人がいる場合

失踪宣告の審判をしてもらうというやり方があります。不在者の行方不明が7年以上のときは、家庭裁判所に失踪宣告の申立てて、失踪宣告の審判をしてもらうことができます。この審判がありますと、その不明者は、不明になってから7年経過したときに死亡したものとみなされます。そして、その不在者の子がいれば、その子が遺産分割協議に加わることになります。
 
不在者財産管理人を選任してもらうやり方があります。生死不明の状態が7年にも満たない場合や、どこかで生きているという噂がある場合には、失踪宣告の申立はできません。不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得れば、他の相続人と遺産分割の協議をすることができます。ところがこれがなかなか難しいものです。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。496。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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