行方不明の相続人がいて…

失踪宣告の審判をしてもらうというやり方は生死不明の状態が7年にも満たない場合はできませんし、時間がかかります。不在者財産管理人を選任してもらうやり方も第3者が遺産分割に参加することになります。出来れば探しだしたいというのが相続人の方達の願いです。そこで探し出す会社が欲しいと言うことになるようです。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。497。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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